はじめに 相続手続きに関するご注意
相続手続きは、多くの法律にまたがる複雑な手続きであり、その内容により関係する専門職(士業)が異なります。行政書士は「行政書士法」に基づき、主に戸籍の収集や相続関係書類の作成など書面作成を中心としたサポートを行うことができます。一方で、法律により行政書士では対応できない手続きもあり、これらは司法書士・税理士・弁護士など、他の士業でなければ行えない業務とされています。以下は、行政書士が対応できる業務と、対応できない業務の一例です。
業務内容 | 行政書士の対応 | 対応が必要な士業 |
---|---|---|
相続人の調査(戸籍収集) | 〇対応可能 | ― |
法定相続情報一覧図の作成 | 〇対応可能 | ― |
遺産分割協議書の作成(合意ありの場合) | 〇対応可能 | ― |
相続登記(不動産の名義変更) | ×対応不可 | 司法書士にご相談ください |
相続税の申告・税務相談 | ×対応不可 | 税理士にご相談ください |
相続をめぐる紛争・トラブル対応 | ×対応不可 | 弁護士にご相談ください |

ポイント
★確認ポイント★
相続人同士で争いがある場合は、法律により行政書士が対応することはできません。又、一般的なご質問であっても、相続税に関するアドバイスは法律上禁止されています。
当事務所で対応できる主な業務
当事務所では、相続手続きをスムーズに進めるための戸籍調査や書類作成などのサポートを行っています。
以下は、対応可能な主な業務内容です。
① 戸籍の調査・相続人調査
相続手続きを行うには、誰が相続人かを正確に把握することが第一歩です。
当事務所では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定するための調査を行います。ご自身では読みづらい「改製原戸籍」や複雑な戸籍構成の解読も、専門的な知識で丁寧に対応いたします。
② 法定相続情報一覧図の作成
集めた戸籍に基づいて作成する「相続関係説明図」をもとに、法務局に提出できる正式な一覧図(法定相続情報一覧図)の作成を支援します。この一覧図があると、不動産の登記や金融機関の手続き時に、何通もの戸籍を提出する必要がなくなり、各種手続きがスムーズになります。
③ 遺産分割協議書の作成(相続人間で合意済の場合)
相続人全員の合意が得られている場合に限り、遺産をどのように分けるかをまとめた書類(遺産分割協議書)を作成します。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約等において、登記所や金融機関に提出が求められる重要な書面です。
※相続人間で争いや意見の対立がある場合は、法律により行政書士では対応できません。あらかじめご了承ください。

更に詳しくは↓
▶1.戸籍の調査・相続人調査
▶2.法定相続一覧図の作成
▶3.遺産分割協議書の作成
1.戸籍の調査・相続人調査
相続手続きでは、まず「誰が法定相続人か」を確定することが必要です。そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、家族関係を確認する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
現在は、住民票のある役所で全国の戸籍を取得できる制度も整っていますが、「改製原戸籍」などの旧様式の読み取りや、複雑な家族関係の解釈には注意が必要です。行政書士は、戸籍の取得だけでなく「誰が相続人になるかの調査・説明図の作成」まで一貫して対応できます。
依頼時に必要な情報・書類
- ご本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)
- 被相続人の氏名・本籍・生年月日・死亡年月日
- 相続人が把握している家族構成のメモ
サポートの流れ
- ご相談・ご依頼(必要情報の確認)
- 委任状をもとに戸籍を代理取得
- 家族関係を整理し、相続人を確定
- ご希望に応じて「相続関係説明図」(※オプション)を作成
よくある質問
自分で戸籍を集めることはできますか?
はい、可能ですが、改製原戸籍の読み取りや家族関係の整理でつまずく方が多いようです。専門家のサポートでスムーズに進められます。
どこまで遡る必要がありますか?
出生時まで遡る必要があります。
★まとめ★
戸籍調査は、相続手続きの最初の大切なステップです。また、戸籍は「集めるだけ」でなく、内容を正しく読み解くことが何より大切です。複雑な戸籍の確認も丁寧にサポートいたしますので、まずはご相談ください。
2.法定相続情報一覧図の作成
「法定相続情報一覧図」とは、相続人と被相続人の関係を1枚にまとめた図面のことです。
法務局で認証(登記官の確認)を受けることで、正式な証明書類(写し)として各種相続手続きに使用できます。

ポイント
★「法定相続情報一覧図」があると何が違うの?★
これまでの相続手続きでは、何十ページにもわたる戸籍謄本を毎回提出する必要がありました。法定相続情報一覧図1枚あれば、その代わりとして提出でき、手続きが圧倒的にスムーズになります。
作成に必要な情報・書類
- 被相続人の戸除籍謄本(出生〜死亡)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 相続人の住民票
- 本人確認書類の写し(申出人:原本証明)
- 委任状
- 申出書 ※行政書士が作成
- 法定相続情報一覧図 ※行政書士が作成
よくある質問
法定相続情報一覧図は必ず必要なものですか?
必ずしも必須ではありません。しかし、各種公的機関での相続手続きがスムーズに進み、時間と労力を節約できます。
法定相続情報一覧図の有効期間は?何通もらえる?
法務局で申出日の翌年から起算して5年間保管されます。この期間内であれば、何度でも無料で再交付を受けることができます。
★まとめ★
法定相続情報一覧図の作成は手間と時間がかかます。また、書類に不備があると、法務局での認証がスムーズに進まない可能性もあるため、法務局への提出までを代行してくれる専門家に依頼するのがおすすめです。
3.遺産分割協議書の作成(相続人間で合意済の場合)
相続人全員の合意が得られている場合、相続財産を誰がどのように受け取るかを正式にまとめた書類が「遺産分割協議書」です。この書面は、不動産の名義変更や預貯金の解約、証券の移管など、あらゆる相続手続きにおいて提出を求められる重要な書類です。
遺産分割協議書の法的な効力と必要性
- 相続人全員が署名・押印することで、法的な証拠力を持つ書類になります。
- 相続登記、金融機関、保険会社など、ほとんどの相続手続きで必要とされます。
- 口頭の話し合いだけでは証明にならず、必ず書面が求められます。
作成に必要な情報・書類
- 相続人全員の氏名・住所・生年月日
- 対象となる財産の内容(不動産の登記簿謄本、預貯金・有価証券の残高証明書など)
- 合意した内容のメモ
よくある質問
押印は実印が必要ですか?
はい。ほとんどの金融機関・法務局では、相続人の実印と印鑑証明書の添付が求められます。
相続人の一人が連絡取れません。作成は可能ですか?
全員の合意が必要です。不在・行方不明の場合は、弁護士や家庭裁判所の手続きが必要です。
★まとめ★
遺産分割協議書は、相続手続きにおける「最終的な合意の証明書」です。書類に不備があると、相続登記や金融機関での手続きができなくなることもあります。相続人全員が合意されている場合は、早めに正確な書面を整えることをおすすめします。
費用の目安
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
初回相談(メール又はお電話など) | 無料 | |
戸籍の調査 | 44,000円~ | 実費別 |
相続関係説明図の作成 | 22,000円〜 | 実費別 |
法定相続情報一覧図の作成 | 33,000円〜 | 実費別 |
遺産目録 作成 | 33,000円〜 | 実費別 |
遺産分割協議書 作成 | 55,000円〜 | 実費別 |
上記料金は相続人2名まで(1名毎に+15,000円加算が目安)。遺産総額が5千万円以上の場合:1%
まとめ
相続手続きは、戸籍の調査から始まり、相続人の確定、そして遺産の分け方をまとめる協議まで、いくつもの段階を経て進めていく必要があります。多くの書類や専門的な知識が求められるため、内容に誤りや漏れがあると、後々の手続きに大きな支障がでることもあります。当事務所では、身近な専門家として、相続に関する不安を一つずつ解消できるよう、誠実に丁寧にサポートいたします。まずはご相談ください。