
消防法令適合通知書とは
「消防法令適合通知書」とは、消防機関が施設の消防法令への適合性を確認した上で発行する公的な書面です。この通知書を取得することで、施設の防火安全対策が適切に講じられていることが証明されます。旅館業許可や民泊の届出の際に、消防法令適合通知書の提出が必要です。

ポイント
★基準を確認しよう★
施設の種類や規模によって、必要な消防設備や防火管理体制が異なります。「消防法令適合通知書」の取得に際しては、対象施設の具体的な基準を確認する必要があります。
どのような場合に必要?
宿泊施設や店舗は、不特定多数の者が出入りする施設となるので、火災が起きたときに大きな被害が出る可能性があります。そのため、消防法に定められた設備を適切に設置している必要があります。
消防法令適合通知書の取得が義務付けられている主な施設は以下の通りです。
旅館、ホテル、簡易宿所営業施設、住宅宿泊事業(民泊)施設、風俗営業施設など

ポイント
★消防法令では★
延べ面積や収容人員に応じて、消火器、自動火災報知設備、避難器具などの設置が義務付けられています。通知書の交付を受けるためには、これらの基準を満たしていることが必要不可欠です。

ポイント
★消防署に事前相談★
建物全体の平面図・延べ面積・収容人数など可能な限り詳細な資料を準備して相談に行きましょう。基準に合わない物を購入してしまうと無駄な費用が発生してしまいますので注意!
通知書交付までの流れ
「消防法令適合通知書」を申請する際の手続きの流れは次の通りです。
- 事前相談(石垣市消防本部/予防課へ)
- 申請書類の準備
- 申請書類と添付書類を提出
- 消防による現地調査 ※申請から現地調査まで1~2週間程度
- 通知書の交付 ※現地調査から1週間程度
申請に必要な書類
- 消防法令適合通知書交付申請書(様式あり)
- 収容人員算定表(様式あり)
- 建物の登記事項証明書又は建築確認証明書の写し(延べ面積のわかるもの)
- 付近見取図(案内図)
- 建築物全体の平面図 (消防用設備の位置が示されたもの)
- 求積図
- 防火対象物使用開始届出書
- 消防用設備等設置届出書
- 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書(延べ面積が300㎡以下)
- 自動火災報知設備設置届出書+届出書に基づく試験結果報告書(延べ面積が300㎡以上)
- 消火器試験結果報告書(延べ面積が150㎡以上)

ポイント
★防火管理者の選任★
建物全体の収容人数が30名以上の場合は防火管理者の選任が必要!その際は申請時に「防火管理者選任届出書の写し」と「消防計画書作成届出書の写し」も追加で提出が必要です。
まとめ
「消防法令適合通知書交付申請」の際には、新たに設置が必要となる消防用設備が発生する場合があります。又、建物の面積・間取り・収容人数などによって、必要な消防用設備の種類や数が変わります。消防署との事前相談や調整が重要となりますので、不安な方は行政書士に依頼するのもおすすめです。
詳しくは:石垣市消防本部 予防課/消防法令適合通知書交付に関する申請書