
レンタカー許可とは?
レンタカー許可とは、正式には「自家用自動車有償貸渡業許可」といい、 自分が所有する車を有償で貸し出す(レンタカー事業を行う)ために必要な許可 です。レンタカー事業を営むには、道路運送法という法律に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。許可申請は営業所を管轄する地方運輸支局の窓口で行います。

ポイント
★中古車を購入してレンタカーにする場合は「古物商許可」も必要★
中古車は一度使用された物品にあたり、法律上「古物」として扱われます。そのため、中古車を仕入れてレンタカーとして貸し出す場合は、古物商許可が必要 になります。申請先は、管轄する警察署で各都道府県の公安委員会から許可を取得することになり時間(1~2カ月)もかかりますので注意しましょう。
レンタカー許可の要件
レンタカー業の許可要件は、1.人の要件、2.物の要件、3.お金の要件を満たす必要があります。各々ひとつずつ確認していきましょう。
1.人の要件
申請者、法人である場合においてその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。
欠格事由(詳細を知りたい方は下向き矢印をクリック)
ア | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき |
イ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業 、一般貨物自動車運送事業 、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき |
ウ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき |
エ | 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき |
オ | 許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であるとき |
カ | 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているもの |
レンタカーの台数・種類によっては事業所ごとに「整備管理者」が必要(※以下なら不要)
車両の種類 | 選任が必要となる台数 |
---|---|
バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 |
大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
その他の車両 | 10台以上 |

ポイント
★台数以下なら「整備管理者」の配置は不要★
乗用車9台までなら資格を満たした整備管理者の確保は不要です。
マイクロバスの貸渡しをするには2年間以上のレンタカー事業の経営実績が必要です。

ポイント
★整備管理者の要件★
整備管理者を選任する場合、誰でもなれるわけではなく、次の①②のいずれかの要件をみたしている必要があります。
①1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を保有している方
②整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している方
2.物の要件
営業所、車庫及び車両が必要になります。営業所は設備・面積に関する基準は設けられていません。車庫については、営業所から直線距離で2km範囲内に全ての車両が駐車できる広さを確保する必要があります。
車両は、申請時に確定している必要はありませんが、「許可申請書」に車両数を記載する必要があるため、少なくとも車両数については確定させる必要があります。なお、貸渡自動車の車種は以下の車種区分により行うものとされており、乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える自家用バス及び霊柩車の貸渡しを行うことはできません。
ア 自家用自動車
イ 自家用マイクロバス
ウ 自家用貨物自動車
エ 特殊用途自動車
オ 二輪車
3.お金の要件
「資本金がいくら以上必要」「預貯金がいくら以上必要」といった財産的な要件はなく、具体的に資産額を確認されることはありません。会社の財務状況や運転資金の確保状況は審査の対象外です。
お金に関する要件として、貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて十分な補償を行いうる以下の自動車保険に加入する必要があります。
対人保険 | 1人当り 8,000万円以上 |
対物保険 | 1件当り 200万円以上 |
搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む) | 搭乗者1人当り 500万円以上 |

★個人契約の任意保険ではレンタカー事業には使えない★
一般的な自動車保険(任意保険)は、主に運転者本人や家族が対象。レンタカー事業では、事業用の「レンタカー専用保険」に加入する必要があります。
レンタカー許可申請の流れ(スケジュール)
許可申請は営業所を管轄する地方運輸支局の窓口へ持参、または郵送による手続きが可能です。また許可申請に必要な書式一部は、運輸局の窓口やホームページで入手することができます。
- 許可要件の整備(人・物・お金の要件を確認)
- 提出書類の作成
- 許可申請書の提出(持参または郵送)
- 運輸局の審査(1~2週間程度)
- 許可の取得(許可証の受領後に支払う登録免許税は全国一律9万円)
- 車両の登録(管轄の検査登録事務所)
- 営業の開始

★登録免許税の納付や車両登録には期限があるので注意★
石垣市の自動車登録や検査に関する業務は、沖縄総合事務局/八重山運輸事務所が担当。軽自動車の手続きについては、軽自動車検査協会/沖縄事務所八重山分室が窓口となります。
※レンタカーの登録の際は、管轄警察署が発行した車庫証明も必要になりますので先に取得しておきましょう。
レンタカー許可申請に必要な書類
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書×2部(1部は申請者控え)
- 事務所別車種別配置車両一覧表(様式あり)
- 宣誓書(様式あり)
- 貸渡しの実施計画(様式あり)
- 貸渡料金表
- 貸渡約款
- 個人事業主の住民票(本籍地記載)
- 返信用封筒(切手貼り付け)※郵送の場合

★法人が申請する場合★
法人の場合は、住民票にかえて「履歴事項全部証明書」を提出。事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」など、レンタカー事業に関する記載が必要になります。
※申請様式は沖縄総合事務局/運輸部のサイトからダウンロードできます
車両の登録
レンタカーの許可が取得出来たら、管轄する検査登録事務所において車両のナンバーを「わ」や「れ」に変更する手続きを行います。
- 車検証を「事業用」登録
- 標板交付所でナンバープレートの変更
- 自賠責保険・任意保険を「事業用」に変更(※保険会社に事前相談し切替のタイミングに注意)
※当事務所では、お客様のご希望があれば「軽自動車」の車両登録も承っております(別料金)
レンタカー許可書取得後の注意
「貸渡簿」の記載事項(詳細を知りたい方は下向き矢印をクリック)
ア | 借受人の氏名又は名称及び住所 |
イ | 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号 |
ウ | 貸渡自動車の登録番号又は車両番号 |
エ | 貸渡日時及び時間 |
オ | 貸渡事務所、返還事務所 |
カ | 運行区間又は行先及び利用人数並びに使用目的(自家用マイクロバスの 貸渡しを行う場合に限る) |
キ | 走行キロ数 |
ク | 貸渡料金 |
ケ | 事故に関する事項 |
「貸渡証」の記載事項(詳細を知りたい方は下向き矢印をクリック)
ア | 借受人の氏名又は名称及び住所 |
イ | 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号 |
ウ | 貸渡自動車の登録番号又は車両番号 |
エ | 貸渡日時及び時間 |
オ | 貸渡事務所、返還事務所 |
カ | 貸渡人の氏名又は名称及び住所 |
キ | 次の遵守事項 |
(ア)「運転中必ず携帯し、警察官又は沖縄総合事務局若しくは陸運事務所の職員の請求があったときは、呈示しなければならない。」旨の記載 (イ)「自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者への労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることができない」旨の記載 (ウ)貸渡自動車に係る事故及び故障等が発生した場合の処置(処置方法、連絡先等)に関する記載 (エ)「貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施することとなる」旨の記載 |
報告義務
1.貸渡実績報告書
毎年の4月1日から3月31日までの車両を貸し渡した回数や延走行キロ、総貸渡料金などのレンタカー業の実績を報告する書類です。貸渡簿に記載された数値を集計して作成し、書面提出またはエクセルデータでメール送信する必要があります。
2.事務所別車種別配置車両数一覧表
毎年度、四半期(6月末、9月末、12月末、3月末)毎に1枚ずつ作成する必要がありますが、前年度の4期分を5月31日までにまとめて提出すれば足ります。

★変更がある場合は届出が必要★
レンタカー許可に有効期間はありません。従って更新手続きは不要です。申請した内容に変更がある場合は届出が必要です。
※事前届出※①事務所の名称 ②所在地の変更(配置事務所の増設含む)
※事後届出※①貸渡人の氏名又は名称及び住所 ②法人の役員 ③貸渡料金及び貸渡約款 ④貸渡しの廃止
石垣島でレンタカー許可の申請代行ならお任せください!
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
レンタカー許可 申請代行 | 77,000円~ | 登録免許税90,000円の納付、 その他添付する証明書等の取得費用が別途必要 |
まとめ
レンタカー許可を取得するためには、貸渡約款や貸渡料金表の作成がやや手数であることと、石垣から申請の場合は運輸支局と郵送でやりとりをする必要があります。早く、確実にレンタカー許可を取得されたい方は、許認可法務の専門家である行政書士への依頼もおすすめです。