
深夜酒類営業開始届とは?
深夜酒類営業開始届とは、バー、居酒屋等「午前0時以降に酒類を提供する飲食店」が営業をはじめる際に必要な届出です。正式には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」と言いますが、「深夜酒類届出」と略すことが多いようです。所在地を管轄する警察署(八重山警察署/生活安全課)に届け出る必要があります。

ポイント
★接待を伴わない飲食店が対象★
キャバレー・クラブ・スナック等、客の接待を伴う場合は「風俗営業許可」が必要になり、営業時間は原則24時までとなります。違いに注意しましょう。
深夜酒類の届出が必要な業種
- バー、居酒屋、ラウンジなど、午前0時~6時の時間帯に営業をする場合
- ライブハウスなど深夜に酒類を提供する場合も該当
- そば屋でも実際のメインはアルコールという場合は届出が必要

ポイント
★届出が不要なケース★
レストラン・居酒屋・そば屋・ラーメン店等、食事の提供がメインでお酒の提供が付随の場合は、届出は不要、飲食店営業許可(保健所) だけでOK!
※居酒屋でも、お酒の提供がメイン(おつまみ程度)の場合は届出が必要です。
深夜酒類の届出要件
石垣市で「深夜酒類」の届け出をするには 1.場所的要件、2.構造的要件、を満たす必要があります。各々の詳しい内容は下記の通りです。
※「深夜酒類」の届け出をする場合、飲食店営業許可の取得が前提になりますので先に取得しておきましょう。
- 店舗の場所的要件
まず最初に店舗を設置して良い地域かどうか確認する必要があります。用途地域(都市計画法)が商業地域や工業地域、無指定地域であればOK、住居専用地域の場合はNG。また、保護対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院など)から一定以上離れている必要があります - 店舗の構造的要件
(1)客室の面積は、2室以上の場合は1室9.5㎡以上とする(1室の場合は床面積の制限はありません)
※メインの客室の他にVIPルームのような別部屋を作るのであれば9.5㎡以上ないといけません
(2)客室の内部に見通しを妨げる1m以上の設備(仕切り・棚など)を設けないこと
(3)営業施設内の照度が20ルクス以上であること
(4)調光設備(スライダックス)が設置されていないこと
(5)騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
(6)風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと

★店舗調査もあります★
八重山警察署/生活安全課の担当者が店舗を訪れて調査を行います。
※客室の大きさを測量したり、照明の明るさ、調光設備(スライダックス)が設置されていないか、見通しに問題がないかなどを調査します。
許可申請の流れ(スケジュール)
深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。届出をしないまま営業すると罰則の対象となるため注意しましょう。
- 事前調査(場所の確認、周辺環境のチェック)
- 必要書類の収集
- 図面作成(店舗の平面図・求積図など)
- 届出書などの作成
- 届出書類の提出(警察署/生活安全課へ)
- 警察による現地調査(店舗の設備・環境確認)
- 受理から10日経過後に営業を開始できます
深夜酒類届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(様式あり)
- 営業の方法(様式あり)
- 地図(ゼンリン住宅地図など)※地図には著作権があるため「複製許諾証」が必要
- 用途地域証明書
- 店舗の平面図(寸法、面積、客室範囲を記載)※計算式も記載
- 店舗の照明設備図(照明器具の配置図、品名およびワット数、高さ等)
- 店舗の音響設備図(スピーカー等の配置図および品名)
- 店舗の防音設備図
- 店舗の腰掛け、シート、テーブル等の配置図、寸法(縦・横・高さ)
- 建物の全部事項証明書
- 店舗の賃貸に係る疎明資料(賃貸契約書・使用承諾書)
- 住民表(本籍地記載)
- 誓約書(営業者用)
- 飲食店営業許可証のコピー

★法人が店舗経営する場合★
法人の定款、全部事項証明書、役員全員分の住民票も必要。
※また、申請者(経営者)とは別に管理者を置く場合は、A4の用紙に管理者の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先を記載し添付する必要があります。
必要な手続きフローチャート

まとめ
深夜における酒類提供飲食店営業開始届は「届出」とは言え、風俗営業許可とほぼ同様の煩雑な手続きが必要です。届出を怠ると罰則の対象になるため、正しく手続きを進めましょう。行政書士に依頼すればスムーズに営業を開始できます。