石垣市で風俗営業1号許可申請をお考えの方へ


風俗営業1号許可とは?

風俗営業1号許可とは、キャバレー・クラブ・スナック等「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」をする際に必要な許可の名称です。所在地を管轄する警察署(八重山警察署/生活安全課)で、風俗営業の許可を受ける必要があります。

「スナックだから飲食店営業許可だけでOK」 → 「接待」があれば風営法1号許可が必要

「お客様と話すだけだから問題ない」 → 「接待」の定義に該当する可能性があるので注意

行政書士

★「接待」とは?★

具体的には、客の隣に座ってお酌したり、談笑の相手となったり、一緒にカラオケを歌う、一緒にダンスをするなどサービスを提供するといった行為です。

※カウンター内等で、お客様の注文に応じて酒類を提供するだけの行為、普通の居酒屋のような接客は接待にあたらないとされています。

風俗営法1号許可が必要なケース

  • 新規開業の場合
    キャバクラ・スナック・クラブなど(接待を伴う店舗)を新規オープンする場合
  • 店舗を引き継ぐ場合
    既存の店舗を譲り受ける際(名義変更は不可、新規申請が必要)
  • 営業形態変更の場合
    通常の飲食店を「接待を伴う」形に変更する場合

「風営法1号許可があるから深夜営業もできる」

行政書士

★営業時間に注意★

風俗営業は、原則として深夜0時~午前6時の間は営業ができません。午前0時以降にお酒をメインで提供する飲食店は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出(接待は出来ない)が必要です。

※「風俗営業1号許可」を取得し、23時59分までキャバクラとして営業→「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を出し、0時からはバー営業(接待を伴わない店舗)とすることは出来ません。どちらかを選択する必要があります。

風俗営業1号許可の取得要件

石垣市で風俗営業許可を取得するには 1.場所的要件、2.構造的要件、3.人的要件、3つの要件を満たす必要があります。各々の詳しい内容は下記の通りです。

※風俗営業許可を申請する場合、飲食店営業許可の取得が前提になりますので先に取得しておきましょう

  1. 店舗の場所的要件
    まず最初に店舗を設置して良い地域かどうか確認する必要があります。用途地域(都市計画法)が商業地域や工業地域、無指定地域であればOK、住居専用地域の場合はNG。また、保護対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院など)から一定以上離れている必要があります
  2. 店舗の構造的要件
    (1)客室の面積は、2室以上の場合は1室16.5㎡以上とする(1室の場合は床面積の制限はありません)
    ※メインの客室の他にVIPルームのような別部屋を作るのであれば16.5㎡以上ないといけません
    (2)客室の内部に見通しを妨げる1m以上の設備(仕切り・棚など)を設けないこと
    (3)客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
    (4)営業施設内の照度が5ルクス以上であること
    (5)調光設備(スライダックス)が設置されていないこと
    (6)騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
    (7)風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと
  3. 人的要件
    申請者(法人の場合は役員)又は管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    ・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
    ・暴力団構成員、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    ・風俗営業許可を取り消されて5年を経過しない者など
行政書士

★店舗調査もあります★

八重山警察署/生活安全課の担当者が店舗を訪れて調査を行います。

※客室の大きさを測量したり、照明の明るさ、調光設備(スライダックス)が設置されていないか、見通しに問題がないかなどを調査します。

許可申請の流れ(スケジュール)

風俗営業1号許可は、申請準備(1週間〜3週間)、申請から許可取得(約2ヶ月)と約3カ月が目安です。営業開始日に間に合うように時間に余裕を持って準備を始めましょう。

  1. 事前調査(場所の確認、周辺環境のチェック)
  2. 必要書類の収集
  3. 図面作成(店舗の平面図・求積図など)
  4. 申請書などの作成
  5. 申請書類の提出(警察署/生活安全課へ)
  6. 警察による現地調査(店舗の設備・環境確認)
  7. 許可証交付(申請書提出から約2ヶ月程度)

風俗営業1号許可申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書(様式あり)
  2. 営業の方法(様式あり)
  3. 地図(ゼンリン住宅地図など)※地図には著作権があるため「複製許諾証」が必要
  4. 用途地域証明書
  5. 営業所平面図
  6. 室内設備(イス・テーブル等)詳細
  7. 照明設備配置図(照明器具の配置、品名、ワット数、高さ等)
  8. 音響設備配置図(スピーカー等の配置、品名、出力、高さ等)
  9. 営業所求積図
  10. 客室求積図
  11. 建物の全部事項証明書
  12. 建物の賃貸借契約書
  13. 建物の使用承諾書
  14. 住民票
  15. 身分証明書
  16. 誓約書
  17. 顔写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  18. 飲食店営業許可証のコピー
  19. 公安委員会に納付する手数料24,000円
行政書士

★法人が店舗経営する場合★

法人の定款、全部事項証明書、役員全員分の住民票、身分証明書、誓約書も必要。

※また、申請者(経営者)とは別に管理者を置く場合は、管理者の住民票、身分証明書、誓約書も提出が必要になります。

風営法1号許可と深夜における酒類提供飲食店営業開始届の違い?

どちらの許可を取るべきか悩んだら
項目風営法1号許許可深夜酒類届出飲食店営業許可
管轄警察署
生活安全課
警察署
生活安全課
保健所
生活環境課
許可の種類許可
現地調査あり
届出
現地調査あり
許可
現地調査あり
営業の例キャバクラ、スナック居酒屋、バー
(0時以降の営業)
居酒屋、バー、
レストラン、カフェ
接待の可否できるできないできない
営業時間原則24時まで24時以降も可24時以降も可
食品営業許可がいる許可がいる
人的要件あるない食品衛生責任者が必要
(講習で取得可)
場所の要件制限あり制限あり制限あり
客室の広さ2室以上ある場合は
1室16.5㎡以上
2室以上ある場合は
1室9.5㎡以上
施設の衛生基準あり
照明調光機能はダメ調光機能はダメ
客室明るさ5ルクス以下はダメ20ルクス以下はダメ
外から店内見えないように
しなければならない
見えないように
しなくてもよい
申請手数料24,000円なし16,000円
標準期間申請から約2ヶ月後届出受理から10日後申請から1~2週間

風営法1号許可or深夜酒類届出or不要?

  • バーとして営業しているが接待を追加したい場合→「風営法1号許可」に切り替えが必要
  • お酒メイン+軽食提供」のバー・居酒屋を午前0時以降も営業する場合→「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要
  • 食事メイン+お酒も提供」のラーメン屋・レストランを午前0時以降も営業する→届出は不要、「飲食店営業許可」のみでOK
行政書士

★間違いやすいケース★

ラーメン屋さんがビールを提供しながら午前0時を過ぎて営業する場合→ラーメン屋の場合、お酒は「メイン」ではなく「食事の付随」とみなされるため、深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)は不要、飲食店営業許可(保健所) だけでOK!

※必要な許可・届出は、お酒がメインの営業か、午前0時以降も営業するか、接待するか否かで変わります。迷ったらご相談ください。

まとめ

風俗営業許可申請は、事前の調査や調整、煩雑な書類等が多く時間や手間がかかります。店舗の測量や図面作成が少し大変なことと、お店のオープン準備に専念したい方がほとんどのため、行政書士に依頼されるケースが多くなっています。申請業務に精通している行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。

詳しくは:警視庁/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく様式

 

PAGE TOP