自動車登録業務における販売店様と行政書士の役割分担について


2026年(令和8年)1月1日施行「行政書士法の一部を改正する法律」への対応に関するご案内

自動車販売店様へ

令和8年1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されます。
本改正により、官公署に提出する書類の作成業務について、行政書士の専門性と責任の位置づけが、これまで以上に整理されることとなります。

弊所では、改正の趣旨を踏まえ、法令を遵守しつつ、販売店様が法的リスクを負うことなく、安心して本来の販売業務に専念いただける体制を整えております。


1.法改正の背景

今回の法改正により、「官公署に提出する書類の作成」を「業として報酬を得て行うこと」が、行政書士の専門業務であることが改めて明確化されました。

これにより、行政書士資格を持たない事業者が、対価を得て申請書類(OCRシート等)を作成することは、名目にかかわらず法的リスクが生じる可能性があります。

2.販売店様と行政書士の「適切な役割分担」

当事務所では、法令を遵守し、次のような役割分担による円滑な業務遂行を徹底いたします。

販売店様(取次・情報収集サポート業務)

・お客様からの必要情報の聞き取り(氏名・住所・使用者・所有者などの事実情報)

・必要書類の案内と取得のサポート(委任状、車検証、住民票、印鑑証明等の回収)

・収集した資料および情報の行政書士への引き継ぎ

当事務所(行政書士の専門業務)

・官公署に提出する書類の作成(OCR申請書、手数料納付書等の作成)

・官公署への申請代行、補正(訂正)対応、および書類の受領

3.ご注意いただきたい事項

令和8年1月1日以降、以下の運用については、十分なご注意が必要です。

・申請書類を完成形まで作成する行為

・書類作成の対価として「登録代行料」等の名目で報酬を受け取る運用

・行政書士が形式的にのみ関与する運用

まとめ:今後の業務フローイメージ

【販売店様】お客様からの資料回収、情報提供・取次業務

【行政書士】法的責任に基づく書類作成および官公署への登録・届出手続

法令遵守(コンプライアンス)の徹底は、販売店様の大切な社会的信用を守ることにつながります。本改正に伴う体制整備につきまして、何かございましたらお気軽にご相談ください。


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