風営法改正により無許可営業の罰則が大幅に強化されました
2025年6月28日に改正風営法が施行され、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。たとえば、風俗営業(1号営業)を無許可で行っていた場合、以下の厳しい罰則が科される可能性があります。
改正前後の罰則比較
【改正前】
- 個人:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 法人:200万円以下の罰金
【改正後】
- 個人:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
- 法人:最大3億円の罰金
対象となる営業
- キャバクラ・ホストクラブ
- バー・スナック
- その他接待飲食営業
スナック・キャバクラ・バー等の営業をされている皆様へ
現在、風営法の許可が必要な営業を行っている事業者の皆様は、適切な許可を取得しているか今一度ご確認ください。「うっかり知らなかった」「そのうち取得しようと思っていた」では済まされない事態になりかねません。無許可営業が発覚した場合、これまでとは比較にならない厳しい処罰が科せられる可能性があります。
許可取得についてご不安な方はご相談ください!
当事務所では、石垣市内での風俗営業許可申請(1号営業)をはじめ、深夜酒類提供飲食店届出など、関係法令に基づく手続を迅速かつ丁寧にサポートいたします。
- 無許可営業のリスクをなくしたい
- 許可取得に何が必要かわからない
- 移転・変更をしたが届出をしていないかも
ご不明な点やご心配な点がございましたら、お問い合わせください。