石垣島で古物商許可申請をお考えの方へ


古物商許可について行政書士がわかりやすく解説します!

中古品の販売や買取をビジネスとして始めるには「古物商許可」が必要です。石垣では、中古車を扱うレンタカー業やリサイクルショップの開業など、観光業や地域内の物資循環を背景に、古物を扱うビジネスが注目されています。こうした事業を始めるには、警察署への「古物商許可申請」が不可欠です。

古物営業とは?

古物営業については、古物営業法第2条で次のように定められています。

【第1項】 この法律において「古物」とは、一度使用された物品、または使用されない物品であっても使用のために取引されたもの、もしくはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(※一部略)

【第2項】 この法律において「古物営業」とは、古物を売買し、または交換する営業(委託を受けて売買・交換する営業を含む)、古物市場を経営する営業、その他政令で定める営業をいう。(※一部略)

わかりやすく言うと・・・ 「古物」とは、一度使われた物品や、未使用でも他人の手に渡った物品のことです。たとえば、一度購入された新品や展示品も「古物」に該当する場合があります。そして「古物営業」とは、そうした古物を買い取り・販売又はレンタル・交換するビジネスのことです。

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ポイント

★古物営業法の目的★

この法律は盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。

※「古物営業法」の正確な条文はe-Gov法令検索をご確認ください。

古物商許可が必要な主な業種

  • リサイクルショップ
  • 中古家具・家電の販売業者
  • 古着、中古品、古本などのリユース販売
  • 中古車販売店
  • 中古車を活用したレンタカー業
  • ネット販売(フリマアプリなど)

「古物」に該当する主な品目(古物営業法で定められた13品目)

1美術品類書画・彫刻・工芸品など
2衣類和服類・洋服類・その他衣料品
3時計・宝飾品類時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属類
4自動車その他部分品を含む
5自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含む
6自転車類その部分品を含む
7写真機類写真機・光学器など
8事務機器類レジスター・タイプライター・計算機・謄写機・ワードプロセッサー・ファクシミリ装置・事務用電子計算機など
9機械工具類電機類・工作機械・土木機械・科学機会・工具など
10道具類家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など
11皮革・ゴム製品類カバン・靴など
12書籍雑誌・漫画・専門書など印刷物全般
13金券類商品券・乗車券及び郵便切手・回数券・株主優待券など
この13分類に当てはまる品目を買い取って販売する、仕入れて再販するといった事業を行う場合は、古物商許可が必要です。
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「許可」が必要なケース、不要なケースを更に詳しくみてみましょう↓

古物商許可が「必要」なケース

  1. 古物を買い取って売る
    例:リサイクルショップが個人から不要品を買い取り、店頭で販売する
  2. 古物を買い取って修理等して売る
    例:壊れた家電や中古バイクを修理し、整備済みとして再販する
  3. 古物を買い取って使える部品等を売る
    例:故障車を買い取って解体し、エンジンやバンパーなどを部品として販売する
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
    例:顧客から預かった中古バッグをフリマアプリで代行販売し、売却後に手数料を受け取る
  5. 古物を別の物と交換する
    例:リサイクル店で「読み終えた本3冊を別の本1冊と交換」といったキャンペーンを行う
  6. 古物を買い取ってレンタルする
    例:中古の軽自動車を仕入れてレンタカー業として貸し出す
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る
    例:日本国内で中古の衣類や家電を大量に仕入れ、海外(東南アジアなど)で販売する事業
  8. これらをネット上で行う
    例:フリマアプリや自社ECサイトで、中古品の買取→販売を継続的に行う
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注意

古物営業とは、「営利目的として、かつ反復継続して」古物の取引を行うことを指すため、古物の取引を行う場合であってもこの2つの要素を満たさないものについては古物営業には該当しません。

古物商許可が「不要」なケース

  1. 自分の物を売る
    例:自宅で使わなくなった家具や衣類をメルカリなどに出品して処分
  2. 自ら購入した物をオークションサイトに出品する
    例:自分で使用するために購入した物が不要になったのでヤフオクに出品して売却
  3. 無償でもらった物を売る
    例:知人からもらった食器や子供服をフリマアプリに出品
  4. 自分が売った相手から売った物を買い戻す
    例:過去に売った中古のパソコンを、再度相手から買い戻して自分で使う
  5. 自分が海外で買ってきたものを売る
    例:海外旅行中に購入した雑貨や洋服を、帰国後にフリマアプリで売却
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注意

たとえ自分の物でも当初から転売する目的で購入した物を販売するときフリマアプリなどで継続的に販売している(数十点〜100点以上など)同種の商品を繰り返し出品・販売して利益を得ているという場合は、営利目的と反復継続の意思があるものとみなされ個人であっても古物商の許可が必要となる場合があります。

※判断に迷う場合は警察署又は行政書士にご相談下さい。

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判断が難しい場合も多々有るため、 繰り返し販売される場合は古物商許可の申請をしておく事をお勧めします。

「古物商」以外にもある!知っておきたい2つの関連許可

古物営業法では、古物商のほかにも、次のような営業形態には別の許可・届出が必要になる場合があります。

古物市場主(こぶついちばぬし)

古物商間の古物の売買又は交換のための市場を主催しようとする者は、古物市場主として、古物商許可とは別に古物市場の営業の許可を取得する必要があります。

あくまでも古物商間の取引を行うための市場に関する定めであり、誰でも利用することが出来るフリーマーケットを主催する場合については古物市場主許可を受ける必要はありません。

古物競りあっせん業

ネット上でオークションサイトを運営し、古物の出品・入札・落札を仲介する事業のことです。
出品者や入札者から手数料などの対価を受け取る場合は、警察署への届出が必要になります。

また、一定の条件を満たせば、公安委員会の認定を受けることができます。

古物商許可の取得要件

古物商許可を取得するには (1)ヒトに関する要件、(2)モノに関する要件、2つの要件を満たす必要があります。

(1)ヒトに関する要件
申請者本人、管理者、法人の役員が次の欠格事由に該当する場合、許可が受けられません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
2.禁錮以上の刑や、窃盗・横領・背任など一定の罪で罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年以内の者
3.暴力的不法行為などを集団的・常習的に行うおそれがあると認められる相当な理由のある者
4.暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
5.住居の定まらない者
6.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.古物営業許可の取消し手続きが始まってから正式に取消される前に、自ら許可証を返納した人で返納日から5年が経過していない者
8.心身の故障により業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
10.業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる
11.法人の役員に上記のいずれかに該当する者がある

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営業所ごとに「管理者」の選任が必要です

古物商の営業所を設置する場合、その営業所ごとに1名の「管理者」を選任し、申請時に届け出る必要があります。個人で自宅を営業所として申請するケースでは、申請者自身が管理者になるのが一般的です。この場合、特別な追加書類などは不要で、「管理者=申請者」として届け出れば問題ありません。

※複数の営業所を設置する場合は、それぞれの営業所に常勤の管理者を置く必要があります。

(2)モノに関する要件
古物商許可を取得するためには、営業所(事務所・店舗)の設置が必要です。そもそも古物営業に許可制を採用しているのは、警察が古物取引をその監理下に置いて流通経路を把握することにより盗品の流通を防止するためです。

営業所の要件
・一定期間の使用権原があること
・物件の構造が独立管理できること
・管理者を常駐させること

自宅を営業所とすることはできる?

自宅を営業所とすることは可能です。ただし、賃貸物件であるときは賃貸借契約書・使用承諾書の提出を求められることがあります。

レンタルオフィスは使用可能?

レンタルオフィスやバーチャルオフィス、コワーキングスペースと言われる物件を営業所として申請しても原則として認められません。古物商の営業所には古物台帳の備付けが義務付けされるほか、在庫管理や顧客の機密情報を取り扱うことなどからある程度の独立性が求められます。

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法人申請の場合

登記上の本店ではなく実際に古物営業を行う場所が営業所となります。そのため申請は営業所所在地を管轄する警察署に行います。

※行商(出張買取・催事場やフリマ出店など)を行う場合でも、許可を受けるには営業所の設置が必要です。

許可申請の流れ(スケジュール)

古物商許可を申請する際の手続きの流れは次の通りです。

  1. 事前準備・要件確認
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書・添付書類の作成
  4. 警察署/生活安全課へ申請
  5. 沖縄県公安委員会による審査(1~2カ月)
  6. 許可証の交付
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★古物商の主な義務(許可取得後)★

標識(プレート)の掲示義務、帳簿の備え付け・記録(帳簿義務)、本人確認義務(相手方の確認)、行商を行う際の許可携帯義務など、いくつか守らなければならない重要な義務があります。

※営業所・代表者・管理者など変更があった場合は速やかに届出が必要です。

古物商許可申請に必要な書類

書類個人の場合法人の場合
古物商許可申請書
略歴書(直近5年間)〇(申請者と管理者)〇(役員全員と管理者)
誓約書〇(申請者と管理者)〇(役員全員と管理者)
住民票の写し(本籍記載)〇(申請者と管理者)〇(役員全員と管理者)
身分証明書(市町村発行)〇(申請者と管理者)〇(役員全員と管理者)
営業所の範囲を示す見取図
営業所の使用権限を示す書類※賃貸の場合※賃貸の場合
URL使用権限疎明資料※自社サイト利用時※自社サイト利用時
在留カードのコピー※外国人のみ※外国人のみ
履歴事項全部証明書
定款の写し(原本証明添付)
顔写真(4×3cm、2枚)〇(申請者と管理者)〇(役員全員と管理者)
納付書(手数料)県証紙1万9千円分添付県証紙1万9千円分添付
※警察署の審査の際に、追加資料の提出を求められる場合があります
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★URL使用権限疎明資料が必要となる場合★

独自のウェブサイト(独自ドメイン)で古物販売を行う場合は「URL使用権限疎明資料」の提出が必要。

【例】
・ドメイン取得時の登録情報(Whois情報、契約書など)
・サーバー契約書、レンタルサーバーの管理画面の写しなど

※フリマアプリやオークションサイトなど、第三者のプラットフォームを利用している場合は不要です。

石垣島で古物商許可申請なら、お任せください!

業務内容報酬額(税込)備考
初回相談(メール又はお電話など)無料
古物商許可 申請代行55,000円〜警察署に申請手数料(県証紙)19,000円、
実費別
対応内容により料金は変動する場合があります。正式なお見積もりは個別にご案内いたします。

当事務所のサポート内容

当事務所では、地域に根差したサポートで古物商許可取得をお手伝いしています。親切・丁寧・迅速に対応いたします。古物商の許可申請は、煩雑な書類作成や各種証明書の取り寄せなど手間がかかる作業が多く、開業準備と並行して進めるのは大変です。開業準備に忙しく自分で申請する時間がない方、警察署とのやり取りに不安がある方、他の許可(レンタカー許可など)と併せて申請をご検討の方、まずはご相談ください。

沖縄県警察/許可申請様式

沖縄県警察/許可申請に係る添付書類等

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