石垣島で民泊をはじめたい方へ


民泊の届出制度のポイントと注意点を行政書士がわかりやすく解説します!

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づく要件を満たすだけでなく、用途地域や都市計画区域の確認、上下水道や浄化槽などインフラ環境の確認、消防設備の基準適合など、幅広い準備が求められます。

さらに石垣島では、地域住民との関係性や、外国人観光客への言語対応など、「法的な条件」だけでなく「地域社会との調和」や「実務的な運営力」が成功のカギになります。

空き家の有効活用や副業での宿泊運営をお考えの方、民泊と旅館業のどちらが適しているか迷っている方、民泊の届出や準備に不安がある方は、ぜひこのページを参考にしてみてください。

民泊(住宅宿泊事業)とは? 

「民泊」とは、住宅を活用して宿泊サービスを提供する制度で、平成30年に施行された「住宅宿泊事業法」(いわゆる「民泊新法」)に基づいて運営されます。旅館業法に基づく許可が必要なホテルや簡易宿所とは異なり、民泊は「届出制」である点が大きな特徴です。

この制度では、人が実際に居住している住宅や、居住の実績がある住宅を使って、1年のうち最大180日まで宿泊営業を行うことができます。空き家や別荘を活用した副業型の運営を想定しており、個人でも比較的始めやすい制度といえます。

ただし、石垣島のような地域では、用途地域や近隣環境、施設の安全性などに配慮する必要があり、民泊だから簡単に始められるとは限らない点に注意が必要です。

行政書士
ポイント

★年間180日ルールとは?★

民泊では「年間180日以内しか営業できない」という制限があります。これは「住宅としての利用が主」という制度の趣旨によるもので、単に日数をカウントするのではなく、営業日をカレンダーで明確に記録し定期的に自治体へ報告する義務も課されています。

そのため石垣島では、通年の観光需要に応えたい方や、本格的な宿泊運営を目指す方には、旅館業許可の方が適しているケースが多いのが実情です。

届出制度と許可制の違い

住宅宿泊事業(民泊)は「届出制」であり、一方、旅館業(簡易宿所など)は「許可制」です。この違いにより、民泊は一見手軽に見えますが、営業日数や物件条件に制限が多く、継続的な運営には向かないケースもあります。

【制度比較】民泊と旅館業の違い(手続き・営業日数など)
項目民泊(住宅宿泊事業)旅館業(簡易宿所など)
手続きの種別届出制許可制
所管機関沖縄県知事(八重山保健所/生活環境班)八重山保健所/生活環境班
営業日数の制限年間180日まで制限なし(通年営業可)
建物の要件住宅であることが前提宿泊施設としての構造要件あり
設備基準・審査内容比較的緩やか消防・衛生・構造要件あり
初期費用比較的低い建物改修や調整で費用増加の可能性

石垣島で民泊を行う際の注意点

石垣島特有の事情に要注!民泊制度は全国共通の法律に基づくものですが、実際の運用や注意点は地域によって大きく異なります。石垣島のような離島・観光地では、自然環境・インフラ状況・住民意識など、地域固有の課題や制約が存在します。以下では、石垣島で民泊を行う際に特に気をつけたいポイントをご紹介します。

1 用途地域・都市計画区域の確認
石垣島には「用途地域」の指定がない地域が多くあります。こうした地域では、民泊の届出が都市計画上できない可能性もあるため、事前の確認が必須です。
・注意が必要なエリア:川平、米原、野底、白保など
・用途変更が必要な場合、建築主事との調整が必要

2 浄化槽・上下水道などインフラの確認
石垣島では、公共下水道が整備されていない地域も多く、浄化槽を使用している物件も少なくありません。宿泊者数が増えると、既存の浄化槽では容量不足になるケースもあり、増設やメンテナンスが必要になります。
・人数に応じた浄化槽容量の確認が重要
・古い浄化槽は更新の指導が入ることも

3 消防設備の設置義務
民泊でも、建物の構造や宿泊人数によっては消防法に基づく設備設置義務が発生します。火災報知器や誘導灯、避難経路の確保、消火器の設置などが必要になるケースも多く、特に二階建てや一棟貸しでは要注意です。
・消防署への事前相談が推奨されます
・消防法令適合通知書の取得が必要な場合も

4 近隣トラブルのリスクと対策
石垣島では、静かな生活環境を重視する住民が多く、民泊に対して慎重な目が向けられるケースもあります。駐車場の確保やゴミ出しルール、深夜の騒音など、近隣住民へ十分配慮した運営が必要です。
・ハウスルールの徹底、多言語対応も重要
・民泊運営は「地域との共存」が鍵

5 外国人観光客への言語対応・受け入れ体制
石垣島はインバウンド観光も多いため、チェックイン手続き・トラブル時の対応など、英語や中国語などの言語サポートも求められます。
・自動翻訳ツールの設置
・宿泊者向けガイドブック(多言語)の用意

石垣島の都市計画と用途地域について
石垣島の都市計画と用途地域の概要
  • 都市計画区域:石垣島全域(約23,536ha)が都市計画区域に指定
  • 用途地域:指定ありは市街地中心部の約591haのみ。郊外の多くは「用途地域未指定」
  • 区域区分の特徴:石垣市は「非線引き都市計画区域」に該当(市街化区域・市街化調整区域の区分なし)
旅館業(旅館業法に基づく許可)と民泊(住宅宿泊事業法に基づく届出)では制度上の取り扱いが異なる
  • 旅館業:用途地域が未指定でも旅館業の営業は可能な場合が多い
    旅館業の営業には、「建築基準法上の用途地域」による建築制限が関係しますが、「都市計画法による土地利用」の制限は比較的ゆるやかです。用途地域が未指定の土地も、建物が旅館業法の基準(衛生・消防など)を満たしていれば、許可が下りるケースが多数あります。実際、郊外では用途地域未指定の土地を活用した一棟貸しや簡易宿所が数多く運営されており、旅館業は石垣島で現実的かつ有力な選択肢となっています。
  • 民泊:用途地域が未指定の土地では民泊の届出ができない可能性があり、事前確認が不可欠
    一方、民泊制度は「住宅を活用する宿泊事業」であるため、住宅用途が明確に認められている地域でなければ届出ができません。用途地域が未指定の土地では、その建物が本当に「住宅」として認められるかの判断が難しく、特に建築確認を経ていない建物や、農地転用後に建築された物件では、届出が認められないケースも見受けられます。

制度比較】用途地域が未指定の場合の取り扱い

項目旅館業(簡易宿所等)民泊(住宅宿泊事業)
用途地域が未指定の土地原則、営業可能届出不可になる可能性あり
建物の要件宿泊施設としての構造基準を満たす必要あり法的に「住宅」であることが前提
判断主体保健所・消防署都市計画担当・建築主事も関与
旅館業で延べ床面積が200㎡を超える場合は、建築基準法に基づき「建築用途変更」の確認申請が必要
民泊が可能な用途地域とは?

都市計画区域内では、以下の用途地域において、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出が認められています。これらの地域は、住宅としての利用が可能とされており、民泊制度の要件を満たしやすい地域です。

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

以下の用途地域では、住宅の建築や用途が厳しく制限されており、民泊の届出が認められない、または制限を受ける可能性があります。これらの地域では、近隣住環境の保護が優先されるため、住宅宿泊事業のような用途変更的な活用には慎重な判断が求められます。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
用途地域の確認方法

民泊や旅館業を検討する際は、ご自身の土地がどの用途地域に該当するかを確認することが非常に重要です。石垣市では、以下の資料で用途地域や都市計画の指定状況を確認できます。

※最新の情報や個別の土地に関する詳細は、石垣市都市建設課に直接お問い合わせください

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ポイント

「行政と地域との調和」が鍵

石垣島で民泊を運営するには、法的な基準を満たすだけでなく、地域との共存やインフラ面への配慮も不可欠です。そのため、事前の調査や行政・消防との連携、住民との関係づくりを含めた準備が成功のポイントになります。

「民泊と旅館業、どちらが自分に合っているのか分からない…」
「自宅で民泊ができるか調べてほしい」
そんな方は、ぜひ専門家である行政書士や行政機関に相談することをお勧めします。

「あなたは民宿or旅館業?」簡単チェック

ご自身の土地・建物がどちらに向いているのかフローチャートで簡単に自己診断してみましょう。
※あくまでも目安です。ご自身の物件が制度上どちらに適しているのかは個別にご相談下さい。

フローチャート図「あなたの土地・建物は民泊向き?旅館業向き?」

民泊の手続きと必要書類

ご民泊を始めるには、所定の届出を所管行政庁に提出する必要があります。石垣島では届出先は沖縄県「八重山保健所 生活環境班」です。民泊は国のポータルサイトからオンラインでの届出も可能です。ただし石垣島では、消防・建築に関する確認や補完書類の提出など、八重山保健所との調整が不可欠となることが多く、書面での届出が主流です。

主な提出書類

  • 建物の登記事項証明書または所有権証明書類
  • 建物の図面(配置図・平面図など)
  • 住民票または居住実態を証明する書類(自宅活用型の場合)
  • 消防法令適合通知書(必要な場合)

※届出書類は状況により異なるため、事前に八重山保健所への相談が推奨されます。

当事務所のサポート内容

行政書士として、石垣島で民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方のために、手続きの準備から、各所への相談や調整、届出の代行、後のフォローまで、総合的なサポートを行っています。

1.物件適合性の事前確認

  • 用途地域・都市計画区域の調査
  • 建築用途・構造の確認
  • 届出要件のチェック

2.届出書類の作成・提出サポート

  • 届出書の作成
  • 添付書類(図面・登記簿・住民票など)の整理
  • 八重山保健所への書面提出の代行

3.保健所・消防署・建築主事との事前相談対応

  • 保健所との事前相談
  • 消防設備の要否確認 ※必要に応じて「消防法令適合通知書」の取得(別料金)
  • 建築主事との事前相談行

4.届出後のフォロー

  • 報告義務や帳簿管理に関するアドバイス
  • 標識の掲示方法や宿泊者名簿管理方法
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複雑なやりとり、ひとりで抱えずご相談を

民泊の準備では、八重山保健所や石垣市消防本部、沖縄県八重山土木事務所など、複数の機関との確認や調整が必要になり手間もかかります。こうした行政機関とのやり取りや書類の準備に不安を感じたら、実務経験のある行政書士にご相談いただくことで、スムーズに進められるケースが多いです。

報酬額

業務内容報酬額(税込)備考
初回相談(メール又はお電話)無料
面談によるご相談(事前調査又は情報提供のみの場合)30分程度5,500円※相談後に業務をご依頼いただく場合は、相談料をいただくことはありません
住宅宿泊事業届出 代行143,000円〜実費別
消防法令適合通知交付申請 代行33,000円~実費別
物件の面積や構造、対応内容により変動する場合があります。正式なお見積もりは個別にご案内いたします。
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