
石垣島で旅館業を始めるなら、許可申請はお任せください!
旅館業許可申請を行うためには、旅館業法だけでなく、建築基準法、都市計画法や消防法令の適合をはじめとする様々な要件・基準をクリアする必要があり、消防署・保健所での事前相談が重要になります。また煩雑な書類等が多く時間や手間がかかります。
施設のオープン準備に専念したい方など、申請業務に精通している行政書士へ依頼するのがおススメです。
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
初回相談(メール又はお電話) | 無料 | |
面談によるご相談(事前調査・情報提供のみの場合)30分程度 | 5,500円 | ※相談後に業務をご依頼いただく場合は、相談料をいただくことはありません |
旅館業営業許可 申請代行 | 165,000円〜 | 保健所に申請手数料(県証紙)22,000円、 実費別 |
消防法令適合通知交付 申請代行 | 33,000円~ | 実費別 |

詳しく知りたい方は↓
旅館業許可とは?
旅館業とは、人を宿泊させる営業を行う事業者が取得すべき許可で、「旅館業法」という法律で定められています。許可を取得しないと宿泊業を営むことができません。許可を得るためには、所在地を管轄する保健所(八重山保健所/生活環境班)に申請を行う必要があります。
「旅館業の種類」には3つの区分
- 旅館・ホテル営業:ビジネスホテル・和風宿(施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所・下宿営業以外のもの)
- 簡易宿泊所営業:ゲストハウス・ドミトリー(多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの)
- 下宿営業:食事付き下宿(1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業)

ポイント
★民泊は営業日数に制限あり★
民泊は住宅宿泊事業法に基づき、住宅を宿泊施設として提供できる制度です。所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。石垣島では180日制限のある民泊より、通年営業が可能な旅館業許可(簡易宿所)の申請が多いようです。
旅館業許可の要件・基準
「旅館業許可」を取得するには様々な要件・基準を満たす必要があります。
- 用途地域による規制
旅館業の営業が制限されている地域があります。まずは「用途地域」の確認をしましょう。また営業所近隣(おおむね100m以内)に学校、都市公園、保育所、こども園、公民館、図書館、博物館等の公共施設がある場合は、保健所から所官庁等への意見聴取手続きが必要となり、許可されない場合もありますのでご注意ください。 - 建築基準法に基づく規制
旅館業の許可を取得しようとする建物が住宅など「一般建築物」で、延べ床面積が200㎡以上の物件の場合、用途変更手続きが必要となります。 - 構造設備の基準
建物の位置、客室、寝具類、玄関帳場等、換気等設備、浴室、洗面設備、便所、調理室など定められた基準を満たす必要があります。 - 消防設備設置基準
建物の構造や設備などが消防法令に適合していることが必要です。消火設備や警報設備、誘導灯などの避難設備、カーテンや絨毯など防炎製品の使用など基準が定められています。 - 衛生措置の基準
施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱い、従業員の健康管理等の措置などの基準も定められています。

許可申請の流れ(スケジュール)
旅館業許可を申請する際の手続きの流れは次の通りです。
- 図面(建物の平面図・求積図など)、建築確認証明書や消防用設備等の資料を準備
- 消防本部/予防課で事前相談(図面、資料等を持参)
- 消防に「消防法令適合通知書」交付申請→消防による現地調査→通知書の交付(1~2週間程度)
- 保健所/生活環境班で事前相談(図面、資料等を持参)
- 保健所に「旅館業許可」申請書類と添付書類を提出
- 保健所による現地検査
- 許可証の交付(1~2週間程度)

★担当者と来庁時間を相談★
消防署・保健所の担当者と事前相談や申請の際には、事前に連絡をして来庁時間を相談しましょう。現地検査で許可基準に適合していることが確認されると、許可証が交付されます。
※近隣に学校・保育所などの公共施設がある場合は可否を判断に時間(1カ月程度)かかります。
旅館業許可申請に必要な書類
- 旅館業営業許可申請書(第1号様式)
- 営業施設の構造設備の概要(別紙1-1,別紙1-2、別紙1-3)
- 客室の内訳(様式有り)
- 営業施設周辺 150mの見取り図
- 各階の平面図
※施設内の詳しい配置、客室は面積が分かるように内法で計測した寸法(m)を表示 - 敷地内に幾つか別棟等がある場合は、その位置が分かるような配置図
- 玄関帳場に代えて敷地内に管理棟を設ける場合にあっては、当該管理棟の配置図・平面図
- 浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合は構造図・仕様書
- 消防法令適合通知書
- 建築物の検査済証の写し
- 用途地域・用途変更に係る確認状況について(様式有り)
- 暴力団排除条項に係る様式(様式有り)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
※法人の場合:登記事項証明書、定款の写し(原本照明) - 申請手数料22,000円(沖縄県収入証紙)※保健所内でも販売

★保健所の現地調査は営業できる状態で★
施設が完成し、寝具やアメニティも揃え営業ができる状態(今すぐお客様を宿泊させることが可能な状態)で施設の検査を受けます。
旅館業と民泊の違い
どちらも人に宿泊場所を提供するという点では同じですが、制度の目的やルールが大きく異なります。民泊はあくまで「空き家」「空き部屋」を有効活用するための制度であり、本格的な宿泊業ビジネス向けではないのが実情です。石垣島のような観光地では、通年での集客が可能な「旅館業許可」を取得しておいた方が長期的に安定した営業が可能です。
項目 | 旅館業 | 民泊(住宅宿泊事業) |
---|---|---|
営業日数 | 年間制限なし(通年営業可) | 年間180日まで |
手続き | 許可制(消防署・保健所などの審査) | 届出制(要件を満たせば受付) |
監督機関 | 保健所、消防、建築主事等 | 都道府県、市町村 |
建物の要件 | 宿泊施設としての基準が必要 | 居住実態のある住宅が前提 |
運営の自由度 | 高い(運用・価格も自由) | 一部制限あり(定期報告義務など) |
まとめ
旅館業許可申請は、様々な要件・基準をクリアする必要があり、消防署・保健所での事前相談が重要になります。またの施設の測量や図面の作成、煩雑な書類等が多く時間や手間がかかります。開業準備に忙しく自分で申請する時間がない方、消防法令適合通知書交付申請も併せて申請する場合は、行政書士に依頼するのもおすすめです。
詳しくは:八重山保健所/旅館業について